支配権と言い換え:物権・承継・権限の基本理解

支配権と言い換え:物権・承継・権限の基本理解

支配権という不動産用語の意味や使い方について、物権との違い、承継方法、権限範囲まで詳しく解説します。宅建士試験対策にも役立つ基本知識を網羅。なぜ支配権の理解が重要なのでしょうか?

支配権の言い換えと基本概念

支配権の基本要素
🏢
物権としての支配権

物を直接的かつ全面的に支配する権利

📋
権利の承継方法

生前贈与・売買・相続による移転手続き

⚖️
法的権限の範囲

妨害排除・物権的請求権の行使

支配権の基本的定義と法的意味

支配権とは、権利の客体を直接に支配して利益を享受しうる権利のことを指します 。この概念は民法上の権利分類において重要な位置を占め、他人の行為を介在させずに権利の客体を直接に支配する権利の総称として使用されます 。
参考)https://kotobank.jp/word/%E6%94%AF%E9%85%8D%E6%A8%A9-74679

 

不動産の分野では、所有権が最も典型的な支配権として認識されており、「物を全面的に支配する権利」として定義されています 。この支配権には、物権(所有権・地上権など)、無体財産権特許権・著作権など)、人格権親権などが含まれ、請求権形成権と並ぶ権利分類として位置づけられています 。
参考)http://takken-success.info/kenrikankei/b-83/

 

支配権を有することにより、権利者はその客体に対する妨害の除去を請求(妨害排除請求)することができ、また侵害に対しては不法行為責任(損害賠償責任)を追及することが可能になります 。これらの権能が支配権の本質的な特徴といえます。

支配権の類語と言い換え表現

支配権に関する類語や言い換え表現は多岐にわたります。「支配権を持つ」という場合の言い換えとしては、君臨する、牛耳る、権力を持つ、権力を握る、支配する、王となる、統治する、司る、管轄する、指揮するなどの表現が用いられます 。
参考)https://thesaurus.weblio.jp/content/%E6%94%AF%E9%85%8D%E6%A8%A9%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4

 

支配権そのものの言い換えとしては、「覇権」や「支配力」といった用語が代表的です 。これらの用語は、法的権力による支配もしくは支配力を表現する際に使用され、支配するもしくは敵を負かす力という意味合いを持ちます 。
参考)https://thesaurus.weblio.jp/content/%E6%94%AF%E9%85%8D%E6%A8%A9

 

企業経営の文脈では、支配権の類語として「経営権」が頻繁に使用されます。ただし、経営権は会社を経営できる権利であり、一般的には株主総会の普通決議を独力で議決できる権利を指すため、支配権よりも限定的な概念となります 。
参考)https://mastory.jp/%E6%94%AF%E9%85%8D%E6%A8%A9

 

支配権と物権の関係性

物権と支配権は密接な関係にあり、物権は支配権の代表的な例として位置づけられています。物権とは、「物を直接的排他的に支配する権利」であり、権利自体が目的物(物)に付着している特徴があります 。
参考)https://takken-success.info/kenrikankei/b-111/

 

所有権は物権の中でも最も完全な支配権として理解されており、物を全面的に支配する権利として定義されます 。所有権者は、その所有する物を自由に使用したり、貸したり(収益)、売ったり(処分)することができる包括的な権限を有します 。
占有権も支配権の一形態として重要な位置を占めます。占有権は、自己のためにする意思を持って物を所持することによって取得する権利のことで 、物を事実上保持あるいは支配している状態を保護しようという権利を意味します 。現実に物を支配している人をとりあえず保護することが必要な場合に認められる権利です 。
参考)https://www.mec-h.com/words/detail?n=146

 

支配権の承継と移転手続き

支配権の承継には、一般承継特定承継の二つの方法があります。一般承継は相続や合併のように、権利義務を包括的に承継する方法です 。一方、特定承継は売買や贈与のように、特定の権利のみを移転する方法です 。
参考)https://www.foresight.jp/takken/column/right-succession/

 

事業承継における支配権の移譲は、「生前贈与」「売買」「相続」の3つのタイミングで実施されます 。生前贈与を行う場合は、役員退職金支給による株価対策が一般的で、相続時精算課税制度を利用することで税負担を軽減できます 。
参考)https://cregio.jp/column/shihaikenkeieikenijou/

 

事業譲渡による不動産の承継では、譲渡会社と譲受会社が共同して不動産の所在地の法務局に「事業譲渡による所有権移転登記」を申請します 。この手続きには、取締役会の決議や株主総会の承認決議が必要となる場合があります 。
参考)https://touki-shihou.net/meigihenkou/jigyoujouto.html

 

支配権における政令使用人の役割

宅建業における政令使用人は、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人として定義され 、実質的に「支店長」や「社長代理」の役割を担います 。政令使用人は宅建業免許において役員と同等に扱われ、就任に際しては行政への届出が必要です 。
参考)https://www.miyataku.or.jp/cgi-bin/?pg=15659334758835

 

政令使用人が必要となる場面は主に2つあります。一つは支店を開設したときで、この場合の政令使用人は支店長としての役割を果たします 。もう一つは代表者が常勤でなくなったときで、この場合は社長代理としての政令使用人を設置する必要があります 。
参考)https://takkengyo.net/seirei-shiyounin/

 

政令使用人は、役員と同等の支配力を有しているとみなされるため 、その選任や変更には特に注意が必要です。代表取締役が他法人の役員を兼務する場合などは、その勤務状況により政令使用人の設置要否が判断されます 。
参考)https://ss-up.net/kijun2.html