
形成権とは、権利者の一方的な意思表示により、相手方の承諾を得ることなく現存の法律関係に変更を生じさせる権利のことです 。この権利の最大の特徴は、相手方の同意や承諾を必要とせず、意思表示の結果として直ちに効果が発生する点にあります 。
参考)http://www.law-ed07.com/cyber-law/yougo/keiseiken.html
形成権は宅建試験の権利関係分野において重要な位置を占める概念で、特に不動産取引や賃貸借関係において頻繁に問題として出題されます 。宅建試験では、形成権に関連する問題が毎年複数出題される傾向があり、合格のためには確実な理解が必要です 。
参考)https://www.agaroot.jp/takken/column/kenrikankei/
取消権は、詐欺や脅迫などによって締結された契約を、当事者の一方的な意思表示によって当初から無効にすることができる権利です 。取消権は形成権の代表例として位置づけられ、意思表示の到達により効果が発生し、契約を行為の当時にさかのぼってなかったことにします 。
参考)https://note.com/santiago_old/n/n1f8fd4db2641
解除権も形成権の典型例で、相手方の契約違反があった場合に一方的に契約を解除できる権利です 。解除権の行使により、売買契約などの双務契約を将来に向かって消滅させることができ、既に履行された部分については原状回復義務が生じます 。
これらの権利は宅建試験において、不動産売買契約の取消しや解除の場面で出題されることが多く、特に売主の担保責任や契約不適合責任と関連して問われます 。宅建業務において、顧客との契約関係で問題が生じた際の対処方法として重要な知識となります。
参考)https://ss-up.net/keikou.html
相殺権は、互いに同種の債権を有する当事者が、一方的な意思表示によって債権債務を対等額で消滅させる権利です 。相殺権も形成権の一つとして、相手方の承諾を得ることなく、意思表示のみで効果が発生します 。
参考)https://seijo.repo.nii.ac.jp/record/5721/files/2-003-%E7%94%B0%E4%B8%AD%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%BF.pdf
追認権は、取消しうる法律行為を、取消権者が確定的に有効なものとして認める権利で、これも形成権に分類されます 。追認権の行使により、法律行為が確定的に有効となり、以後は取消権を行使することができなくなります 。
参考)https://www.shinginza.com/db/00986.html
宅建実務では、手付金の相殺や契約の追認場面で相殺権・追認権が重要な役割を果たします。特に不動産取引において、買主の手付放棄と売主の違約金支払義務との相殺や、制限行為能力者による契約の事後的な追認などの場面で活用されます 。
参考)https://www.tac-school.co.jp/library/00010dougaChannel/sampletext26jyokyusogo.pdf
建物買取請求権は、借地契約が終了する際に、借地人が地主に対して借地上の建物の買取りを求める権利です 。この権利は形成権の性質を有し、借地人の一方的な意思表示により地主との間で建物の売買契約が成立します 。
参考)https://www.zennichi.net/dictionary/ta.asp
建物買取請求権が行使できるケースは主に2つあります。第一に、借地権が消滅し契約が更新されなかった場合、第二に、借地権者から建物を譲り受けた者に対して地主が賃借権の譲渡・転貸を承諾しない場合です 。買取代金は取壊しを前提としたものではなく、物としての時価で算定されます 。
地代等増減請求権も形成権の一つで、経済情勢の変動などにより地代が不相当になった場合に、地主・借地人双方が地代の増額・減額を請求できる権利です 。この権利は借地借家法に規定され、宅建業務における借地取引で重要な役割を果たします。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A2%E6%88%90%E6%A8%A9
遺留分侵害額請求権(旧遺留分減殺請求権)は、法定相続人が有する最低限の相続分を確保するための権利で、形成権としての性質を持ちます 。この権利の行使は意思表示の方法によって行われ、訴訟提起などは必要ありません 。
参考)https://shinoda-law.com/columns/249/
遺留分侵害額請求権が形成権とされる理由は、権利者の意思表示により初めて具体的請求権が発生する特殊な権利構成にあります 。法定相続人が当然に具体的請求権を有するのではなく、減殺請求の意思表示をした場合に初めて権利行使の効果が生じます 。
不動産相続の場面では、被相続人が第三者に不動産を遺贈した場合や、特定の相続人に大部分の財産を相続させた場合に、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使することがあります。宅建業者が相続不動産の売買仲介を行う際には、遺留分の問題が生じていないか注意深く確認する必要があります 。
参考)https://biz.moneyforward.com/contract/basic/11751/
形成権の多くには、権利行使に関する時効や除斥期間が設けられています。一般的な形成権については、判例により債権に準じて10年の時効期間が適用されます 。ただし、個別の形成権には独自の期間制限が規定されている場合があり、その場合は特別規定が優先されます 。
取消権の場合、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で時効消滅します。遺留分侵害額請求権については、相続の開始および侵害する遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません 。また、相続開始から10年を経過した場合も権利が消滅します。
宅建実務では、これらの期間制限を正確に把握することが重要です。特に中古不動産の取引では、過去の法律行為について取消権や解除権の時効が成立しているかどうかを確認し、権利関係の安定性を判断する必要があります。また、相続不動産の取引では、遺留分侵害額請求権の行使期間を考慮した慎重な対応が求められます。