
退去命令は民法および民事執行法に基づく法的手続きです。不動産オーナーが賃借人に対して退去を求める場合、以下の要件を満たす必要があります。
契約違反による解除事由:
正当事由による解除:
🚨 重要な注意点:日本では法的手続きによらない自力救済が禁止されており、勝手な鍵交換や荷物搬出は違法行為となります。これらの行為はかえってオーナーが訴えられるリスクを生じます。
強制執行に至るまでの手続きは11段階に分かれており、適切な順序で進める必要があります。
初期段階(1〜3ヶ月):
法的手続き段階(2〜4ヶ月):
4. 賃貸借契約の解除通知:内容証明郵便で正式に解除を通告
5. 明け渡し請求訴訟の提起:地方裁判所への訴状提出
6. 第1回口頭弁論:相手方の反論がない場合は早期判決も可能
7. 判決確定:最短60日程度で判決取得可能
執行段階(1〜2ヶ月):
8. 執行文付与・送達証明書取得:判決を出した裁判所で手続き
9. 強制執行申立て:物件所在地の地方裁判所に申立て
10. 催告期日:執行官が立退きを催告、通常1週間の猶予
11. 断行期日:荷物搬出・明け渡し実行
📊 期間の目安。
強制執行は裁判所に所属する執行官が実施し、民間の執行補助者と連携して行われます。
執行官の具体的職務:
執行補助者の業務範囲:
⚡ 特殊な権限:執行官は必要に応じて鍵交換や強制開錠の権限を有しており、賃借人が不在でも手続きを進行できます。ただし、人身に危害を加えることは禁止されています。
費用負担の構造:
賃借人側にも法的な対抗手段が用意されており、これらを理解することで適切な対応が可能になります。
債務者の主な対抗手段:
🔄 執行異議の申立て
📝 請求異議の訴え
💰 執行停止の申立て
実務での対応策:
🎯 成功率向上のポイント:異議申立ては形式的なものが多く、適切な手続きを踏んでいれば90%以上の確率で執行が実現されます。ただし、異議により1〜3ヶ月程度の遅延は生じる可能性があります。
強制執行による明渡し完了後も、オーナーには重要な後処理業務が残されています。
明渡し完了時の確認事項:
残置物の適法な処理方法:
📦 保管義務と期間
💸 処分費用の回収
⚖️ 法的リスクの回避
処分前の所有者への通知義務や、適正価格での処分実施により、後日の損害賠償請求を防止できます。
原状回復工事への移行:
明渡し完了後は速やかに原状回復工事に着手し、次期入居者募集への準備を進めます。この際、残置物処理費用や修繕費用を適切に算定し、敷金精算や追加請求の根拠を整理することが重要です。
🏠 実務での成功事例:適切な手続きを踏むことで、執行から2週間以内に新規入居者募集を開始できた事例も多数報告されています。